民泊新法成立

2017.08.01

今年6月、「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が国会で可決成立しました。

 

分譲マンションにおいては管理規約が定められており、一般的なマンションの多くは、国土交通省が作成した標準管理規約に準じて、専有部分の用途について、「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」と定めています。

昨年から、特区や法整備に向けた民泊制度を政府で審議している過程で、上記のような「専ら住宅」と規定しているマンションで観光客の宿泊施設としての使用は管理規約の定めに反する、という意見が上がっていました。

しかし、民泊制度は通常の住宅を宿泊施設として利用可能とする制度であり、「専ら住宅」の規定が直ちに民泊利用禁止にはあたらない、という考えが勝ったようです。

 

国土交通省は、住宅宿泊事業法成立に伴い標準管理規約を改正し、その中で民泊を可能とする場合と禁止する場合の規定を加えることを予定しています。

家主居住型のみ可能とする場合、民泊を禁止することに加えて、広告掲載を禁止する場合の規定例も提示する予定のようです。

国は、この改正した標準管理規約を公表し、管理組合に対し民泊受け入れの可否を管理規約に明記することを要請するとの新聞記事もありました。

 

居住目的でマンションを所有している方は、民泊利用はトラブルの要因となり好ましくないと考えるでしょう。

一方で、投資目的でマンションを所有している方としては、利益を生む手段が増え、マンションの資産価値が上がると考える可能性があります。

また、本来の民泊のスタイルの一つである、収益事業としてではなく文化交流を目的とした家主同居型(ホームスティ型)の民泊を行いたいと考える居住者もいるかもしれません。

 

住宅宿泊事業法は成立しましたが、施行はまだされていません。

政府は今後、法律施行に向けて標準管理規約の改正を含め準備を進めてきます。

マンションの管理組合においては、民泊利用の可否について意見を集約し、民泊受け入れの可否を明確にすることが必要となるでしょう。

民泊

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