マンション管理会社のライフポート西洋 ハートふるコラム マンション管理適正評価制度について

マンション管理適正評価制度について

2021.09.01

本年4月16日のコラムで「管理計画認定制度」の創設についてご紹介しました。

おさらいとなりますが、国が行う「管理計画認定制度」(令和4年4月頃施行見込)とは、

①管理組合の活動がしっかり行われているか、適切な修繕計画(資金計画)が立てられているか等について、国土交通大臣が基本方針を策定すること。

②基本方針に基づき、地方自治体は「管理計画認定制度」を設け、適切な管理計画を有しているマンションとして認定すること。

③地方自治体は、必要に応じて管理組合へ指導・助言等を行うこと。

となります。マンション管理が適正に行われている管理組合は、地方自治体に申請することにより認定を受けることができます。

 

そして、今回ご紹介する「マンション管理適正評価制度」とは、名前が似ているので混同しやすいのですが、当社も加盟する一般社団法人マンション管理業協会が令和4年4月に提供予定の評価制度です。

 

簡単にご説明すると、マンションの資産価値を上げるための評価制度で、例えば、皆さんも定期的に健康診断や人間ドックで自身の健康チェックを行うように、マンションも定期的に管理状態をチェックし、常に良好な状態であることが望まれます。

マンションの管理状態をチェックし、管理の行き届いているマンションは高評価を得られ、結果に応じてマンション保険の保険料の割引きなど様々なメリットが受けられる可能性があります。

 

また、その評価結果を公開することにより、マンション購入検討者も安心したマンション選びが可能となり、良い評価を得るための管理組合の努力が、リセールバリュー(再販若しくは転売価値)の向上に繋がり、マンションの資産価値を高めることになります。

 

評価の内容は、マンションの管理状態を5つのカテゴリーに分類し、ハード面(建物/設備の維持管理)とソフト面(管理組合運営など)の両面から評価(ランク化)することになります。

 

また、評価者は国家資格である「マンション管理士」若しくは「管理業務主任者」で、マンション管理業協会の講習を受講して認定を受けた者となります。

 

当社に所属する「マンション管理士」若しくは「管理業務主任者」の社員は、今後予定されている認定講習を受講するとともに、この「マンション管理適正化評価制度」について、皆様にご案内をしてまいります。

 

管理会社をお探しのお客様、新規のお客様へ

管理のご相談・お見積はこちら

営業時間 平日9:00 - 17:30

タップしたら電話がかかります。
首都圏

0120-099-531

首都圏

0120-099-531

中京圏

0120-448-758

中京圏

0120-448-758

近畿・九州圏
近畿
九州圏

0120-945-811

近畿・九州圏
近畿
九州圏

0120-945-811