2026年4月1日「区分所有法」改正

2026.07.16

現在、国民の約1割がマンションに居住していると言われていますが、築年数の経過による「建物の老朽化」と「居住者の高齢化」という「二つの老い」が全国的な課題となっております。

所有者の高齢化や所在不明化が進むと、管理組合の集会(総会)での意思決定が難しくなり、適切な維持管理や修繕・建替え等が困難になってしまいます。

 

今回の法改正は、こうした「意思決定の困難」を解消し、将来にわたってマンションの資産価値を守り、円滑に管理・再生できるようにすることを目的に行われました。

主な改正のポイントは下記です。

 

1.管理の円滑化

①議決要件の緩和と所在不明所有者への対応②管理不全マンションへの対処

2.再生・建替えの円滑化

①建替え・再生決議要件の緩和

②賃借権への対応

 

法改正に伴い、国土交通省は「マンション標準管理規約」の改正を公表しております。

新しい法令に準拠していない古い管理規約のままでおりますと、新法に接触する部分は効力を失う可能性があり、今後スムーズなマンション運営に支障をきたす恐れがあります。

例えば管理規約の改正も、従前では特別決議「全区分所有者及び全議決権の各4分の3以上」でございましたので、管理規約改正には非常に高いハードルがございましたが、今回の区分所有法改正で「総会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」と規定されました。

 

当社では、管理組合の皆さまがスムーズに新体制へと移行できるよう、今年度中に約1,500の管理組合様へのご説明と改正提案を推進中ですので、ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に担当者までご相談ください。

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