2015.01.16
国土交通省の統計によれば、全国で分譲マンションのストック総数は約600万戸であり、そのうち旧耐震基準※により建設されたものが約110万戸存在し、それらの多くは耐震性不足であると言われております。
※旧耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、昭和56(1981)年5月
31日までの建築確認において適用されていた基準をいいます。
2002年12月に施行された「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」(マンション建替え円滑化法)により、建替え決議をしたマンションは都道府県知事などの許可を受けて法人格のある建替組合を設立し、建替え事業を進めることができるようになりました。
しかし、法律施行後も実際に行われた建替えは190件程度にとどまっており、大きな地震発生のおそれがある中で、耐震性不足のマンションの建替えは、依然として進んでいません。
今回の法律の一部改正(2014年12月24日施行)は、耐震性不足のマンションの耐震化をさらに促進するために、多数決によりマンション及びその敷地を売却することを可能とする等の見直しが行われました。
見直されたポイントは二つあります。
①マンション敷地売却制度の創設
耐震性不足の認定を受けたマンションは、区分所有者の5分の4以上の賛成で、
マンションおよびその敷地の売却を行う旨を決議できるというものです。
改正前は、多数決で売却することはできませんでした。
②容積率の緩和特例
耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、
一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについては、
特定行政庁の許可により容積率制限が緩和される特例が設けられました。
当社で管理しております旧耐震基準で建てられたマンションのうち、いくつかの管理組合では建替え計画について話が上がってきております。
管理会社の役割に、建替えに関する情報の提供も必要となってまいりました。
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