マンション管理会社のライフポート西洋 ハートふるコラム 業界情報・資格 マンション管理業に必須な「管理業務主任者」という国家資格

マンション管理業に必須な「管理業務主任者」という国家資格

2026.11.01

不動産業を営む際には、営業拠点社員数に基づく国家資格である「宅地建物取引士」の資格者設置が法律により義務付けられています。

マンション管理業においては、それぞれの営業拠点において管理する管理組合数の数に応じて「管理業務主任者」という資格者が必要となります。

併せて資格者でなければ行えない業務もありますので、当社のフロント担当者には必須資格としており、ほとんどのフロント担当者が管理業務主任者資格を保有しています。

 

管理業務主任者資格は、2001年に施行された「マンション管理の適正化の推進に関する法律」に基づいて新設された資格です。

早いもので四半世紀が経過しました。

同資格試験の2025年の合格率は、19.6%でした。

マンション管理に興味をお持ちの方は是非来年の試験にチャレンジしてはいかがでしょうか?(今年度の受験申込は終わってます)

 

当社でも、まだ資格を有しない新卒社員や他業種から転職した社員は12月6日の試験に向け、日常業務をこなしながら頑張っています。

 

受験生の皆さん、「絶対に受かる!」と自分を信じて頑張ってください!!

 

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