2017.10.01
2017年6月16日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が公布されました。
同法は、公布の日から1年を超えない範囲で施行される予定ですので、遅くとも2018年6月中旬には分譲マンションでの民泊が許可されます。
民泊を行うには自治体へ届出が必要となり、届出の受付は2018年1月~3月頃より開始されるようです。
分譲マンションの場合、従前(法公布前)は、管理規約に「専ら住宅」の記載があれば、民泊は出来ないと言われてきました。
しかし、住宅宿泊事業法により、民泊を禁止する場合には、管理規約で民泊を禁止することが必要になりました。
つまり「専ら住宅」の記載だけでは、民泊事業の禁止は出来ないことになります。
管理規約の改定には区分所有者及び議決権の3/4以上の賛成が必要となり、かなりハードルの高いものになります。
さらに法施行(最長で来年の6月頃)と届出開始(法施行の概ね3カ月前)を考慮すると、遅くても来年の3月までに管理規約の改定が必要となりますので時間がありません。
そこで民泊に関しては、総会や理事会において1/2以上の合意があれば、その結果を当該マンションの方針とみなすようにする、とされるそうです。
当社では、9月から管理組合へ向けた民泊についてのアンケート案や総会議案書案等を作成し、フロントマンが方向性決定のためのご提案させていただいております。
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